在外選挙人名簿の登録について

2016/04/06

夏の参議院選挙に投票するには,早目の在外選挙人名簿への登録手続きが必要です。

1、海外からの投票には,あらかじめ国内最終住所地等の在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。この手続には一定期間を要します。

2、公職選挙法の改正により,本年6月19日以降初めて行われる国政選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。

3、本年夏には参議院選挙が予定されておりますので,年齢満18歳以上(本年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で在外選挙人証をお持ちでない方は,お早めに当館にて手続をお願いします。
4、在外選挙人名簿の登録資格及び申請に必要な書類等につきましては,下記の当館ホームページを御覧いただくか,領事部宛(020―8334―3090(内線01))にお問合せください。

日本国駐広州総領事館HP:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_3.htm