買春は違法行為です

2015/11/13

平成27年11月13日
在広州日本国総領事館
領事班

買春は違法行為です

1 中国国内では買春の摘発が日常から行われています。

2 「中華人民共和国治安管理処罰法第66条」によれば、売買春を行った場合には、10日以上15日以下の拘留に処し、5,000元以下の罰金を併科することができる。情状が比較的軽い場合には,5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処することができる。公共の場所で,売買春のための客引きを行った場合には、5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処する旨規定されています。

3 海外にいる開放感等から違法行為を行うことのないようにしてください。

○在広州総領事館
(市外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表)
       (国番号86)-20-83343090(領事・査証)
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