【お知らせ】機械読取式でない旅券の流通期限の到来

2015/11/13

外務省では、平成27年11月25日以降、機械読取式でない旅券(顔が印刷されているページ下に2行のローマ字と数字等の羅列が印刷されていないもの。)の取扱い等が変更される情報がホームページに掲載されているところ、内容以下のとおりです。

リンク先:http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001066.html

平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!)

1.一部の在外公館において平成18年(2006年)3月19日までに申請を受付け,交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります(注)。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,翌25日以降は,原則として使用できなくなります。
 (注)国内の都道府県においては平成4年(1992年)11月1日,多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については機械読取式旅券となっています。

2.また,旅券の身分事項に変更があった方につきましては,平成26年(2014年)3月20日以降は,「記載事項変更旅券」の発給が開始され,変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されていますが,同日より前に,「記載事項の訂正」の方式(既に廃止)にて身分事項の変更を行った方の旅券(以下,「訂正旅券」と表記します)は,旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されるのみで,機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。
 訂正旅券は,旅券の種別としては機械読取式旅券であり,平成27年(2015年)11月25日以降,直ちに国際標準に合致しない旅券になるわけではありませんので,引き続きご使用いただくことも可能です。しかしながら,記載事項の変更が機械読取部分及びICチップに反映されていない訂正旅券は,国によっては国際標準外とみなされる可能性があり,旅券名義人の出入国時における審査の際や,渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。
3.このような機械読取式でない旅券及び訂正旅券をお持ちの方につきましては,新規の旅券(10年または5年)を申請していただくことが可能です。ご希望の方はお住まいの都道府県の旅券事務所または最寄りの在外公館にご相談ください。

○在広州総領事館
(市外局番020)-83343090(領事・査証)
    国外からは(国番号86)-20-83343009(代表)
(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
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