「国外転出時課税制度」の創設について

2015/06/01

日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。

詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htmにリンク設定)をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先(http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htmにリンク設定)を調べることもできます。

在広州総領事館
(市外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表)
       (国番号86)-20-83343090(領事・査証)
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