第47回衆議院議員総選挙に伴う在外投票について

2014/11/04

1.中国国内では買春の摘発が日常から行われています。

2.「中華人民共和国治安管理処罰法第66条」によれば、売買春を行った場合には、10日以上15日以下の拘留に処し、5,000元以下の罰金を併科することができる。情状が比較的軽い場合には,5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処することができる。公共の場所で,売買春のための客引きを行った場合には、5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処する旨規定されています。

3.公安当局は、今後も引き続き取り締まりを継続するものと予想されます。

4.海外にいる開放感等から違法行為を行うことのないよう、呉々も注意してください。